更新情報

「かばん製造 かばん製造作業」が追加されました。

2026年4月10日付で、技能実習移行対象職種に「かばん製造」、作業に「かばん製造作業」が追加されました。この職種は、2号まで実習が可能です。

作業の定義(厚生労働省:技能実習計画審査基準より)

 裁断用具、漉き機、コバ塗り用具、工業用ミシンを使用し、手作業による簡易な裁断、必要に応じた下加工を行ない、形状や用途に応じ縫製し、仕上げ・検査を経て、主に縫製によって製品を組み立てる一連の工程を通じてかばんを製造する作業をいう。


1 実習実施者として以下の要件を満たすこと。
(1)全ての実習内容が行える施設・設備が整備されていること。
(2)事業所ごとに技能実習責任者、及び技能実習指導員、生活指導員が選任されていること。但し、技能実習責任者が各々に求められる要件を備えた上であれば、兼務することは可能。
(3)労働関係法、出入国管理及び難民認定法、技能実習法を遵守し、過去5年以内及び技能実習生受入以降に当該法令違反の無いこと。


2 技能実習指導員として以下の要件を満たすこと。
(1)かばん製造作業において、実務経験が10年以上、もしくは、鞄技術検定2級取得者(ただし実務経験5 年以上)であること。
(2)養成講習を修了して、技能実習制度や実習に必要な関係法令を十分に理解している者であること。


3 有機溶剤(ゴムのり等)を使用する場合には、作業主任者を配置すること。(安全衛生法14条、有機則第19条、第19条の2)

〇 学科講習2日間
・ 作業環境の改善
・ 関係法令
・ 保護具
・ 健康障害と予防処置
( 2日目 修了試験 )


4 有機溶剤中毒予防規則の規制対象外である水性接着剤等を使用する場合であっても、
SDS(安全データシート)に基づく作業上の安全対策(作業環境の改善、保護具の使用、健康障害の予防措置等)は必ず実施すること。

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